保育士とは
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保育士の定義
保育士とは、一般的な定義としては保育所のような児童福祉施設で子供の保育を行う職業のことです。あるいはこれらの業務を行う者も保育士と呼ばれます。保育士を名乗るには保育士の資格(国家資格)が必要で、資格を持たずに保育士を名乗ると行政処分の対象になります。保育士の一般的な定義に対して、法律による保育士の定義は、児童福祉法により
・児童福祉法施行令第13条: 児童福祉施設において児童の保育に従事する者
・児童福祉法第18条の4:都道府県知事の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者
とされています。
保育士の名称
保育士という名称は実は最近使われるようになった名称であり、以前は保母と呼んでいました。 以前は保育の仕事を行うのはほとんどが女性だったので、保母でも何ら問題はなかったのですが、1990年代からは保育の仕事に従事する男性が増えてて保育を行う人に保母という名称は相応しくないという意見が広がり、女性の保母に対して男性の保父という俗称も生まれました。その後、様々な議論の末に1999年に保育士という名称が正式に採用されています。最近では保育士という名称にもすっかり慣れた感がありますが、保母から保育士へと名称が変更された頃はかなり違和感があったものです。子供と関わる職業の割には、保育士という名称には堅苦しいイメージがあったからでしょう。
しかし、保育士は資格を取得した人が責任をもって行う仕事である事を考えると、保育士という名称の方が軽々しくなくていいのかもしれませんね。