保育士資格試験の受験資格
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保育士の資格試験を受けるには、下記の4つ受験資格のうちどれかひとつを満たしている必要があります。
なお、保育士の資格試験におけるこれらの受験資格は、児童福祉法により定められています。
保育士試験受験資格
児童福祉法施行規則第6条の9 保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。1.学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣の定める者
2.学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第56条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、児童福祉施設において2年以上児童の保護に従事した者
3.児童福祉施設において、5年以上児童の保護に従事した者
4.前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者
これらの条件を大雑把に考えると、基本的には通常の義務教育を受けていれば保育士資格試験の受験資格はあるという事ですね。そうでない場合でも「3」を含めれば、ほとんどの人にチャンスはあると考えてよいでしょう。
保育士資格の場合、他の資格試験と比べると受験資格としては比較的ゆるいほうかもしれません。